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消費者団体訴訟制度
消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)とは、契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。
日本政府の新しい消費者行政の一環で消費者団体に公益を担わせている。同制度を盛り込んだ改正消費者契約法が2006年5月31日に成立。2007年6月7日から施行された。