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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)インターネット上の情報流通によって権利侵害が発生した場合、情報を発信した者を特定するために必要な発信者情報(IPやタイムスタンプ等)の情報開示を請求する際に、特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等と記す)の民事上の責任(損害賠償責任)を制限することにより、民事訴訟によらずに開示・不開示の判断がプロバイダ等によって速やかに行われることを目指した法律である。